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<title>MES-DX 規制・コンプライアンス</title>
<link>https://mes-dx.com/</link>
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<description>MES（製造実行システム）の導入・選定・運用に必要な情報を、欧米・中国を含む世界の一次情報にあたって日本語で届ける専門メディア。ISA-95・OPC UA・DPPなどの標準規格、規制対応、ベンダー動向を実務者が書いています。</description>
<language>ja</language>
<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</lastBuildDate>
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  <title>21 CFR Part 11とMES、電子記録・電子署名の要求を条文から読む</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/21cfr11</link>
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  <description>1997年施行の21 CFR Part 11は今もFDA査察の基礎ですが、2003年ガイダンスの執行裁量と2025年のCSA最終ガイダンスを踏まえないと過剰対応になります。条文構造とMES実装の対応関係、調達時の確認項目をまとめました。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>21 CFR Part 11は施行から四半世紀を超えた今も、米国向け医薬品・医療機器工場のMESが最初に問われる規則です。一方で「Part 11対応」という言葉は、条文のどこを指しているのか曖昧なまま使われがちです。条文の構造から、MESで実装すべきものと過剰対応の境界をまとめました。</p><p>21 CFR Part 11（Electronic Records; Electronic Signatures）は1997年に施行された、FDA規制下の電子記録・電子署名の要件です。四半世紀を経ても廃止も全面改訂もされておらず、2025年9月24日に最終化されたFDAのCSA（Computer Software Assurance）ガイダンスも、記録要件の参照先としてPart 11に言及しています。つまり「新しいガイダンスが出たからPart 11は気にしなくてよい」は誤りで、保証活動の考え方（CSA）と記録・署名の要件（Part 11）は層が違います。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/21cfr11">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>医薬品</category>
  <category>医療機器</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
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  <title>EU電池規則とバッテリーパスポート、2027年2月18日からMESの製造データが審査対象になる</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/battery-regulation</link>
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  <description>EU電池規則(EU) 2023/1542により、2027年2月18日からEV電池・2kWh超の産業用電池等にバッテリーパスポートが義務化されます。カーボンフットプリントは製造拠点・バッチ固有データが求められ、MESの実績データがその発生源になります。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>バッテリーパスポートは、デジタルプロダクトパスポート（DPP）群のなかで最初に期限が確定した個別法です。求められるのはカタログ値ではなく、製造拠点・バッチに固有のデータ。つまり電池工場のMESが何を記録しているかが、2027年2月以降のEU市場アクセスを直接左右します。</p><p>EU電池規則（規則(EU) 2023/1542）は2023年8月17日に発効し、2024年2月から段階的に適用が始まっています。DPP総論の記事で「バッテリーが先行」と書いた理由がこの規則で、ESPRの委任法令を待たずに独立法として期限が刻まれています。</p><p>2025年2月18日|EV電池のカーボンフットプリント申告が義務化|規則(EU) 2023/1542（TÜV Rheinland解説による） 2025年8月18日|サプライチェーン・デューデリジェンス義務の適用|同上 2027年2月18日|バッテリーパスポート義務化|EV電池・LMT電池・2kWh超の産…</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/battery-regulation">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>欧米動向</category>
  <category>トレーサビリティ</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>CSRD／CSDDDのOmnibus I緩和、指令(EU) 2026/470後の製造データ要求</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/csrd-omnibus</link>
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  <description>サステナビリティ報告を緩和する改正指令(EU) 2026/470は2026年2月26日に官報公示、3月18日に発効しました。緩和後のタイムラインを整理し、それでも消えない製造データ要求（DPP・電池規則・顧客経由の開示要請）とMES設計への含意を説明します。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>「CSRDは緩和されたから、工場のデータ整備は後回しでよい」、2026年によく聞く判断ですが、半分しか正しくありません。報告義務の対象企業は減りましたが、製造現場のエネルギー・排出・材料データへの要求は、別の経路から届き続けています。緩和の中身と、それでも残るものを分けてまとめました。</p><p>EUのサステナビリティ規制2本柱、CSRD（企業サステナビリティ報告指令）とCSDDD（企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令）を簡素化するOmnibus Iの改正指令、指令(EU) 2026/470は、2026年2月26日に官報公示され、2026年3月18日に発効しました。2025年2月の提案公表から約1年での成立です。</p><p>緩和のポイントは、適用対象の閾値引き上げと適用時期の後ろ倒しです。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/csrd-omnibus">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>欧米動向</category>
  <category>データ基盤</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>データインテグリティ（ALCOA+）の9要素をMESでどう担保するか</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/data-integrity</link>
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  <description>ALCOA+の9要素はMHRA（2018年）、FDA（2018年）、PIC/S PI 041-1（2021年）が共通に採用する枠組みです。MESが構造的に解決する要素と、導入しても残る要素を分け、設計・運用チェック項目まで落とし込みます。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>データインテグリティの指摘は、悪意ある改ざんよりも「設計と運用の不備」から生まれるケースが大半です。ALCOA+の9要素を、MESが構造的に解決するもの・設計次第のもの・導入後も残るものに分類し、規制文書の系譜と併せて実務目線でまとめました。</p><p>ALCOA+は、GxPデータが満たすべき性質を表す頭字語です。原型のALCOA（帰属性・判読性・同時性・原本性・正確性）に、完全性・一貫性・永続性・可用性の4つを加えた9要素が、現在の規制文書に共通する枠組みです。MESとの対応で一覧化します。</p><p>紙の記録で最も破られやすいのは帰属性（代筆・後追い記入）と同時性（まとめ書き）で、この2つはMES化で構造的に消せます。一方、永続性と可用性は「システムを入れたから解決」にはならず、10年単位の保存・移行計画という運用の問題として残ります。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/data-integrity">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>医薬品</category>
  <category>品質管理</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>ESPR：繊維・タイヤ・アルミの委任法令が2027年に来る、DPP対応を逆算する</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/espr-textile</link>
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  <description>ESPRワーキングプラン2025-2030（2025年4月16日採択）により、繊維は2027年第4四半期、タイヤ・アルミも2027年に委任法令の採択が予定されています。適用は採択の18か月以上後。逆算するとMES側のデータ整備は2026〜2027年が設計期です。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>「繊維・タイヤ・アルミは2027年」という言い方が独り歩きしていますが、2027年に来るのは適用開始ではなく委任法令の採択です。義務の発生はその18か月以上後。この時間差を正しく読むと、いま何を準備し、何を委任法令待ちにすべきかが見えてきます。</p><p>ESPR（持続可能な製品のためのエコデザイン規則、規則(EU) 2024/1781）は枠組み法であり、製品グループごとの具体的要件は委任法令（Delegated Act）で決まります。2025年4月16日に採択された最初のワーキングプラン（COM(2025) 187）が、2030年までの優先製品を確定させました。</p><p>委任法令の採択予定は、鉄鋼が2026年、繊維が2027年第4四半期、タイヤ・アルミニウムも2027年です。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/espr-textile">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>欧米動向</category>
  <category>トレーサビリティ</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>EU AI Act高リスク義務の延期、MESのAIは2028年8月2日が実質期限</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/eu-ai-act</link>
  <guid isPermaLink="true">https://mes-dx.com/regulation/eu-ai-act</guid>
  <description>2026年6月16日、欧州議会はEU AI Actの高リスク義務の延期を承認しました。単体AI（Annex III）は2027年12月2日、機械・医療機器組込AI（Annex I）は2028年8月2日へ。MESに載るAI機能がどちらに該当するかで準備期限が変わります。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>EU AI Actの高リスク義務は延期されました、この見出しだけを読んで準備を止めるのは危険です。延期は「義務の緩和」ではなく「準備期間の追加」であり、機械や医療機器に組み込まれるAIには2028年8月2日という新しい期限が明示されました。MESの何が対象になるのかから書きます。</p><p>EU AI Act（AI規則）は2024年8月に発効済みで、禁止AIや汎用AI（GPAI）に関する義務は既に適用が始まっています。今回動いたのは高リスクAIの義務の適用期限です。2026年6月16日、欧州議会は技術標準とガイダンス整備の遅れを理由とする延期を含む改正を承認しました。MESに載るAI機能を種類ごとに並べた整理はMESとAIの全体像にあります。</p><p>改正の趣旨は一貫して「準備期間の追加」であり、AIシステムの棚卸しとガバナンス構築は継続すべきとされています。</p><p>製造業で混乱しやすいのがここです。AI Actの高リスクには2系統あります。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/eu-ai-act">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>産業AI</category>
  <category>欧米動向</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>EU GMP Annex 22（AI）、MESに載るAIに何が要求されるか</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/eu-annex22-ai</link>
  <guid isPermaLink="true">https://mes-dx.com/regulation/eu-annex22-ai</guid>
  <description>2025年7月7日に公開されたEU GMP Annex 22ドラフトは、GMP環境のAIにintended useの明文化、テストデータの独立性、説明可能性、信頼度の定義を要求します。11章の要求をMESのAI外観検査・予測品質の調達判断に翻訳します。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>「AIで不良を検出できます」というベンダーのデモと、GMP環境でそのAIを使える状態の間には、規制上の距離があります。2025年7月7日に公開されたEU GMP Annex 22ドラフトは、その距離を初めて条文の形で明文化しました。MESに載るAI機能の評価軸として読み解きます。</p><p>、欧州委員会はEU GMPガイドラインの改訂パッケージをパブリックコメント用に公開しました（意見提出期限：2025年10月7日）。Annex 11（コンピュータ化システム）の5ページから19ページへの拡充と同時に、AIを専門に扱う新設のAnnex 22が含まれています。全体は11章構成で、意図された使用（intended use）、受入基準、テストデータの独立性、テスト実行、説明可能性（explainability）、信頼度（confidence）、運用要件を扱います。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/eu-annex22-ai">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>医薬品</category>
  <category>産業AI</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>EU MDR／IVDR改正提案（2025年12月16日）、医療機器MESは「待つ部分」と「進める部分」を分ける</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/eu-mdr-ivdr</link>
  <guid isPermaLink="true">https://mes-dx.com/regulation/eu-mdr-ivdr</guid>
  <description>欧州委員会は2025年12月16日にMDR/IVDRの改正提案を公表し、リスクベースの簡素化へ舵を切りました。一方でEUDAMEDの透明性要件は2026年5月28日から始まっています。医療機器MESの設計で、改正を待ってよい項目と待ってはいけない項目を分けます。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>医療機器規則MDRと体外診断用医療機器規則IVDRは、2025年12月16日の欧州委員会提案で「簡素化」の方向へ動き始めました。ただし発効は2027年以降の見込みで、しかもUDIやEUDAMEDといったMESに直結するデータ要件は簡素化どころか進行中です。改正待ちで手を止めるのが一番危険です。</p><p>MDR（規則(EU) 2017/745）とIVDR（規則(EU) 2017/746）は、施行以来「認証の遅延・コスト・中小メーカーの撤退」への批判が続いてきました。2025年12月16日、欧州委員会はこれに応える改正提案を提示し、業界団体MedTech Europeは「欧州の複雑な医療機器・診断ルールを修正する第一歩」と評価しました。2026年1月7日〜3月5日にパブリックコンサルテーションが実施され、現在は欧州議会・理事会の審議段階です。発効は早くて2027年以降の見込みです。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/eu-mdr-ivdr">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>医療機器</category>
  <category>欧米動向</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>輸出管理とMESデータ、中国商務部の対日40社リストで「双方向の点検」が必要になった</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/export-control</link>
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  <description>2026年2月、中国商務部は日本企業・組織40社を輸出管理コントロールリストと注視リストに掲載しました。工程パラメータやレシピを国境越しに共有するMESは、日本側の外為法と中国側の輸出管理・データ規制の双方から点検が必要になっています。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>MESが扱う工程パラメータ・レシピ・設備プログラムは、輸出管理の世界では「技術」になり得ます。日本側は外為法が国外への技術提供を許可制とし、中国側は輸出管理法制とデータ規制が国外への持ち出しを縛る。グローバルMESの設計は、この両方向の規制を同時に満たす必要があります。</p><p>2026年2月24日、中国商務部は日本企業・組織計40社を、輸出管理コントロールリスト（20社、公告第11号）と注視リスト（20社、公告第12号）に掲載すると発表しました（ジェトロ・ビジネス短信、2026年2月26日）。コントロールリスト掲載企業への両用品目（デュアルユース品目）の輸出は原則禁止、注視リスト掲載企業は一般許可が使えず、個別許可申請にはリスク評価報告書と軍事転用しない旨の書面証明が必須になります。</p><p>この措置の土台には、中国側の輸出管理法制の整備があります。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/export-control">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>中国動向</category>
  <category>グローバル展開</category>
  <category>セキュリティ</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>FDA CSA最終ガイダンスでMESバリデーション工数はどう変わるか</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/fda-csa</link>
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  <description>FDAは2025年9月24日にComputer Software Assurance最終ガイダンスを公示し、従来ガイダンスのSection 6を置き換えました。リスクベースと非スクリプトテストの公式化で、MESバリデーションの何が減り、何が減らないかをまとめました。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>「MESのバリデーションは全機能をスクリプトテストするもの」という前提は、2025年9月24日に公式に変わりました。FDAのComputer Software Assurance（CSA）最終ガイダンスが、どの工数を減らし、どの工数を減らさないのか。見積もりと調達の実務に落とし込んで説明します。</p><p>、Federal Registerで最終ガイダンス「Computer Software Assurance for Production and Quality System Software」の入手可能性が公示されました。2022年9月のドラフト公開から約3年を経ての最終化です。ポイントは4つあります。</p><p>最終版では、ドラフトに寄せられた意見を反映して定義の追加、テスト事例の拡充、ケーススタディの追加が行われました。FDAとEUの規制が逆方向に動いているという全体構図は、FDAは緩め、EUは締める、GxP MES規制の非対称で扱っています。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/fda-csa">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>医薬品</category>
  <category>医療機器</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>GAMP 5第2版とISPE AI Guide（290ページ）はどう使い分けるか</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/gamp5-ai</link>
  <guid isPermaLink="true">https://mes-dx.com/regulation/gamp5-ai</guid>
  <description>GAMP 5 Second Edition（2022年）とISPE GAMP Guide: Artificial Intelligence（2025年7月、290ページ）は置き換え関係ではなく並行運用です。MESとAI機能のバリデーションで、どのフェーズにどちらを参照すべきかをまとめました。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>「GAMPのAIガイドが出たので、GAMP 5は古くなったのか」という質問をよく受けます。答えは明確に「いいえ」です。2つの文書は置き換えではなく積み重ねの関係にあります。MESプロジェクトの各フェーズで、どちらの文書の何を参照すべきかまで落とし込んで説明します。</p><p>まず関係を正確に押さえます。GAMP 5 Second Edition（ISPE、2022年）は、GxPコンピュータ化システム全般のリスクベースアプローチを定めた業界標準ガイドです。ISPE GAMP Guide: Artificial Intelligence（2025年7月、290ページ）は、その中のAI/MLを扱ったAppendix D11を大幅に拡張した専門ガイドであり、GAMP 5第2版を置き換えるものではなく、並行して使います。策定にはGAMP Community of Practiceを通じて20名超の業界コントリビュータが参加しました。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/gamp5-ai">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>医薬品</category>
  <category>産業AI</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>PIC/S GMPと日本のGMP省令、2021年改正がMESに求めるようになったこと</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/jp-gmp-pics</link>
  <guid isPermaLink="true">https://mes-dx.com/regulation/jp-gmp-pics</guid>
  <description>日本は2014年7月にPIC/Sへ加盟し、2021年8月施行の改正GMP省令で医薬品品質システムとデータインテグリティが明文化されました。医薬品工場のMES・電子記録を、GMP省令・CSVガイドライン・PIC/S GMPのどれに照らして設計するかをまとめました。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>「うちはPIC/S GMP準拠だから大丈夫」という言い方には注意が必要です。日本の製造所を直接縛るのはGMP省令と関連通知であり、PIC/S GMPガイドラインは査察当局側の参照枠です。この構造を理解しないと、MESの要件定義で参照すべき文書を取り違えます。</p><p>PIC/S（Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme：医薬品査察協定・医薬品査察共同スキーム）は、GMP査察当局の国際的な枠組みです。日本は2014年7月1日に厚生労働省とPMDAの加盟が承認されました。加盟当局は2023年時点で56に達しています（インターフェックスWeek解説記事による）。</p><p>ここで重要なのは、PIC/Sが当局間の枠組みだという点です。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/jp-gmp-pics">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>医薬品</category>
  <category>品質管理</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>NIS2とCyber Resilience Act、製造業の「工場」と「製品」に効く2つのEUサイバー法</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/nis2-cra</link>
  <guid isPermaLink="true">https://mes-dx.com/regulation/nis2-cra</guid>
  <description>NIS2指令は従業員50名以上の製造業をインシデント報告義務の対象にし、Cyber Resilience Actは2027年12月11日からデジタル製品にセキュリティ要件を課します。MESの運用と調達の両面で何を確認すべきかをまとめました。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>「NIS2もCRAもITの話で、工場には関係ない」という理解は二重に誤っています。NIS2は工場のOT運用そのものを対象にし、CRAはMESを含む産業用ソフトウェア・機器という「製品」を対象にします。この2つは規制の向きが違うため、混同すると対応が漏れます。</p><p>2つの法律は名前が並べて語られがちですが、規制の対象がまったく異なります。</p><p>つまり製造業の立場では、NIS2は「自社が守る」規制、CRAは「調達するMES・機器がベンダー側で対応済みかを確認する」規制です。</p><p>NIS2指令（2023年1月発効）は、旧NIS指令の対象を18セクターへ拡大しました。製造業では、医療機器、コンピュータ・電子・光学製品、電気機器、機械、自動車、その他輸送機器の製造（NACE Rev.2のC26〜C30、C32.5）がAnnex IIの「重要エンティティ（important entities）」に含まれます。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/nis2-cra">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>セキュリティ</category>
  <category>欧米動向</category>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>中国のデータ越境規制は緩和されている、中国拠点MESのアーキテクチャ設計を見直す</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/china-data-cross-border</link>
  <guid isPermaLink="true">https://mes-dx.com/regulation/china-data-cross-border</guid>
  <description>2024年3月施行の「促进和规范数据跨境流动规定」以降、中国のデータ越境規制はリスクベースへ転換し明確に緩和方向にあります。年間10万人未満の申告免除など、日系B2B工場のMES設計に直結する現行ルールをまとめました。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>日本語圏のデータ越境解説の多くは、2021〜2022年のPIPL施行直後の理解で止まっています。2024年3月以降のルールでは、日系B2B工場の大半が申告免除で運用可能です。認識を更新するだけで、MESアーキテクチャの自由度は大きく変わります。</p><p>根拠法令は 「促进和规范数据跨境流动规定」（2024年3月22日施行） です。従来の一律規制からリスクベース・アプローチへ転換し、明確に緩和方向にあります。</p><p>申告免除には4つのシナリオがあります。①契約履行上の必要性、②人事労務管理（従業員の基本人事データ移転、グローバル人材情報の一元管理）、③緊急事態における生命・健康・財産の保護、④年間10万人未満の非センシティブ個人情報移転。</p><p>多くの日系工場はB2Bで年間移転データが10万人以下のため、シナリオ④を根拠に個人情報を越境移転するパターンが多いとされています（堂島法律事務所・王宣麟弁護士）。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/china-data-cross-border">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>中国動向</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>グローバル展開</category>
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
  <title>デジタルプロダクトパスポート（DPP）は「MESの新しい出力仕様」である</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/digital-product-passport</link>
  <guid isPermaLink="true">https://mes-dx.com/regulation/digital-product-passport</guid>
  <description>EUのDPPレジストリは2026年7月20日に稼働を開始しました。鉄鋼は2026年、繊維・タイヤ・アルミは2027年。DPPに必要なロット・工程パラメータ・品質記録・材料構成は、MESが唯一の発生源です。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>DPPを「環境規制の話」として読むと本質を外します。パスポートに載せるデータ、ロット、工程パラメータ、品質記録、材料構成、を持っているのはMESだけです。欧州では「DPP＝MESの新しい出力仕様」という理解が定着しています。</p><p>法的根拠は Ecodesign for Sustainable Products Regulation（ESPR）＝規則(EU) 2024/1781 です。要件は製品グループごとの委任法令、または電池規則・包装規則など独立法で規定されます。</p><p>DPPに載せるべきデータを分解すると、その大半がMESの管理対象です。</p><p>MESを持っていない工場はDPPに対応できません。逆に言えば、DPP対応はMES導入の新しい投資根拠になります。従来の「歩留まり改善」「人手不足対策」に加えて、「欧州市場へのアクセス維持」という、期限の決まった理由が加わったということです。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/digital-product-passport">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>欧米動向</category>
  <category>トレーサビリティ</category>
  <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
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  <title>FDAは緩め、EUは締める、2025〜2026年のGxP MES規制の非対称</title>
  <link>https://mes-dx.com/regulation/eu-gmp-annex11-annex22-fda-csa</link>
  <guid isPermaLink="true">https://mes-dx.com/regulation/eu-gmp-annex11-annex22-fda-csa</guid>
  <description>FDAはComputer Software Assurance最終ガイダンス（2025年9月24日）でリスクベースを公式化し、EUはGMP Annex 11を5→19ページに拡充しAI向けAnnex 22を新設しました。両者の非対称がグローバルMES設計に与える影響をまとめました。</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>医薬品・医療機器のMESバリデーションの前提が、2025年から2026年にかけて日米欧で逆方向に動いています。FDAは工数を減らす方向へ、EUは要求を増やす方向へ。この非対称を織り込まないグローバル設計は破綻します。</p><p>、Federal Registerで最終ガイダンス「Computer Software Assurance for Production and Quality System Software」の入手可能性が公示されました。</p><p>これまで「スクリプト化された網羅的テスト」が事実上の要求だった領域で、リスクベース＋非スクリプトテスト（unscripted testing）が公式に許容されました。MES導入プロジェクトのバリデーション工数見積もりの前提そのものが変わっています。過去のプロジェクト実績をそのまま流用した見積もりは、過大になっている可能性があります。</p><p><a href="https://mes-dx.com/regulation/eu-gmp-annex11-annex22-fda-csa">続きをサイトで読む（規制・コンプライアンス）</a></p>]]></content:encoded>
  <category>規制・コンプライアンス</category>
  <category>規制対応</category>
  <category>医薬品</category>
  <category>グローバル展開</category>
  <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 15:00:00 GMT</pubDate>
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</channel></rss>